銀行員のための教科書

これからの時代に必要な金融知識と考え方を。

銀行の「名ばかり管理職」問題

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銀行は長時間労働・サービス残業が横行していました。かなり改善されてきたと思いますが、それでもまだまだ労働時間は長いのではないでしょうか。

今回は銀行における残業代のつかない管理監督者、いわゆる名ばかり管理職問題について考察します。

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残業代のつかない管理監督者とは

皆さんは、管理監督者という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。

まず、労働基準法第41条を確認してみましょう。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第 四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この条文にあるように「監督もしくは管理の地位にある者」は「労働時間」「休憩」「休日」に関する労働基準法上の規定の適用を受けません。

この「管理監督者」を定義すると、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない従業員をいい」ます。

そして、残業代がつかない理由は、管理監督者は、自己の勤務において裁量の余地が大きいことから、労働基準法の適用を除外しても保護に欠けることはないというものなのです。

ですから、従業員が管理監督者に該当するかは慎重に検討されなければなりません。本当は出退勤の裁量もない場合には、長時間労働のみならず低賃金まで助長してしまう可能性があるからです。

また銀行によっては肩書・役職で管理監督者となるかが決まってることが多いでしょう。しかしながら、管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されなければなりません。

では、管理監督者であるか否かの判断基準についてさらにみていきましょう。

管理監督者の実態判断基準

管理監督者の実態の判断基準は以下の通りです。

  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
  • 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  • 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

 (2008年9月厚生労働省作成パンフレットより引用)

www.mhlw.go.jp

これが一般的な判断基準ですが、これだけでは判断が難しいかもしれません。

さらに詳細をみていきます。

銀行における管理監督者

金融機関における管理監督者の範囲について、次のとおり示されています(前述、厚生労働省パンフレットより引用)。

銀行員の皆さんは内容を確認すると驚くかもしれません。

都市銀行等における「管理監督者」の範囲(昭和52年2月28日基発第104号の2)

(1)取締役、理事等役員を兼務する者 

(2)出先機関を統轄する中央機構(本部)の組織の長で、
1. 経営者に直属する部等の組織の長(部長等)
2. 相当数の出先機関を統轄するため権限分配を必要として設けられた課又はこれに準ずる組織の長(課長等)
3. 1~2と同格以上に位置づけられている者であって、1の者を補佐して、通常当該組織の業務を総括し、かつ、1の者が事故ある場合には、その職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者(副部長、部次長等)
(3)支店、事務所等出先機関における組織の長で、
4. 支店、事務所等出先機関の長(支店長、事務所長等)
5. 大規模の支店又は事務所における部、課等の組織の長で、上記1.2.4の者と企業内において同格以上に位置づけられている者(本店営業部又は母店等における部長、課長等)
6. 4の者に直属し、下位にある役付者(支店長代理、5に該当しない支店課長等)を指揮監督して、通常支店等の業務を総括し、かつ、その者が事故ある場合にはその職務の全部又は相当部分を代行又は代決する権限を有する者であって、 1.2.4と同格以上に位置づけられているもの(副支店長、支店次長等)
(4)スタッフ職
7. 1~4と企業内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要な事項に関する企画、立案調査等の業務を担当する者

都市銀行等以外の金融機関における「管理監督者」の範囲(昭和52年2月28日基発第105号)

1. 取締役等役員を兼務する者
2. 支店長、事務所長等事業場の長
3. 本部の部長等で経営者に直属する組織の長
4. 本部の課又はこれに準ずる組織の長
5. 大規模の支店又は事務所の部、課等の組織の長で1~4の者と銀行内において同格以上に位置づけられている者
6. 1~4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、1~3の者及び5のうち1~3の者と同格以上の位置づけをされている者を補佐し、かつその職務の全部若しくは相当部分を代行若しくは代決する権限を有するもの(次長、副部長等)
7. 1~4と銀行内において同格以上に位置づけられている者であって、経営上の重要事項に関する企画立案等の業務を担当するもの(スタッフ)

 

この基準をまとめると以下といえます。

  • 取締役等役員を兼務する者
  • 支店長、事務所長等事業場の長
  • 本部の部長等で経営者に直属する組織の長
  • 本部の課又はこれに準ずる組織の長で上記三者と同格以上に位置付けられている者

皆さんの銀行において管理監督者として位置付けられている方は、どのような立場でしょうか。上記条件を充足している方は少数派ではないでしょうか。

筆者が知る限り、残業代がついていない主な「名ばかり管理職」の役職名は以下の通りです(本当の管理監督者の役割を果たしている方も中にはいるとは思いますが)。銀行に限らず皆さんの周りはどうでしょうか。

上級調査役、上席調査役、主任調査役、上級審査役、上席審査役、主任審査役、上級推進役、上席推進役、主任推進役、上級スタッフ、上席スタッフ、経営スタッフ、担当課長、担当部長、など

なお、裁判例として有名なものは静岡銀行事件(静岡地判昭和53年3月28日)です。

(概要)

1978年に静岡地裁が管理監督者に該当しないと判断した銀行の「支店長代理」。旧労働省(厚労省)は銀行に対して管理監督者は「支店長以上」という通達を出していた。そこで銀行では多数の行員に「支店長代理」という肩書を与え、残業代の支払いを免れていた。
ところが、支店長代理の実態は管理監督者とは程遠かった。重要な決定事項は上司の決裁が必要で、「経営者と一体的な立場」とは言い難かった。静岡地裁の判決以後、大半の銀行が支店長代理を管理監督者から外した。

今回は銀行における管理監督者問題をみてきました。

法律と実態の乖離は大きく、速効性のある解決策はありませんが、今後人事制度を変更する際には勘案すべき問題です。

また、銀行がブラック企業と言われかねない問題でもあります。特に人事部の方にとっては触れられたくない問題ということになるでしょう。

本件は、各銀行員にとっても自身の問題として認識しておいた方がよいでしょう。